愛のタクシーチケット会員規約
改訂日 2023年4月1日
第1条(適用)
- この「愛のタクシーチケット会員規約」(以下「本規約」といいます。)は、愛のタクシーチケット株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する愛のタクシーチケットサービスを利用するものと当社との間に適用されます。
- 当社は、当社が必要と判断する場合、民法548条の4の規定に従い、本規約の内容を変更することができるものとします。この場合、当社は、本規約を変更する旨、変更後の本規約の内容および効力発生日を、当社所定の方法により会員(第2条第2項にて定義します。)に周知するものとします。変更後の本規約は、効力発生日より会員に適用されます。
- 当社が前項により変更した本規約を表示告知した場合、当該変更の効力発生日以降に会員が愛のタクシーチケットサービスを引き続き利用したことをもって、会員は変更後の本規約に同意したものとみなします。
第2条(会員)
- 愛のタクシーチケットサービスの利用を希望するもの(以下「入会希望者」といいます。)は、本規約、「個人情報保護指針」および「個人情報の取り扱いについて」の内容に同意するものとし、当社が指定する事項(以下「会員事項」といいます。)を記入した当社所定の書面(以下「入会申込書」といいます。)を当社に提出するものとします。
- 当社は、審査のうえその入会を認めた入会希望者を愛のタクシーチケット会員(以下「会員」といいます。)とします。
- 当社は、入会審査にかかる単独の裁量を有するものとします。当社が入会を拒絶した場合であっても、当社は当該拒絶にかかる理由、判断基準その他審査にかかる事項について説明する義務を負わないものとします。
第3条(反社会的勢力の排除)
- 会員は、以下の事項を表明および保証します。
(1) 自ら(取締役、監査役等の役員を含みます。以下同じです。)が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じです。)でないことおよびなかったことならびに、反社会的勢力と次号以下の一にでも該当する関係がないことおよびなかったこと
(2) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有しないこと
(3) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していないこと
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用しないこと
(5) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていないこと
(6) その他役員等または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと - 会員は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行わないことを表明および保証します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為 - 会員は、自己の下請若しくは再委託先業者(下請または再委託契約が数次にわたるときにはその全てを含みます。以下同じです。)が第1項に定める反社会的勢力でないことおよびなかったことならびに同項各号の関係を有しないことおよび有していなかったことを保証し、また、前項各号に該当する行為を行わないことを保証します。
- 会員は、その下請または再委託先業者が前項に違反することが判明した場合、直ちに違反した下請または再委託先業者との契約を解除し、または契約解除のための措置を採らなければなりません。
- 当社は、前四項の該当性の判断のために調査を要すると合理的に判断した場合、会員に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。会員は、これに応じて必要な資料を提出しなければなりません。
- 当社は、会員が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、直ちに相手方との間にて成立した全ての契約を解除することができるものとします。この場合、当社は、会員に損害が生じても何らこれを賠償または補償することを要しないものとします。
第4条(チケットの発注)
会員は、当社に対して、当社所定の方法により、愛のタクシーチケット(以下「チケット」といいます。)の発行を申込みます。
第5条(チケットの発送)
- 当社は、チケットに会員番号(第6条にて定義します。)を記載のうえ、会員事項記載の送付先へチケットを発送します。チケットの送付にかかる発送料は会員の負担とします。
- 会員は、チケットの受領後ただちにチケットの各券面上に会員名を記入します。
- 会員は、チケットの受領後、チケットを会員の費用と責任で管理します。
第6条(会員番号)
- チケットに付与する会員番号(以下「会員番号」といいます。)は、当社が採番します。
- 会員番号は2階層まで分類できるものとし、会員と当社が別途協議のうえ、決定できるものとします。
第7条(チケットの利用・管理)
- 会員は、当社の指定する法人タクシーならびに個人タクシー(以下「加盟タクシー」といいます。)にて、次の各号の料金に対してチケットを利用し、または会員が特に利用を許可した利用者(以下「利用者」といいます。)にチケットを無償にて利用させることができます。なお、会員が利用者にチケットを利用させる場合、会員は担当者名をチケットの担当者欄に記入のうえ利用者に交付するものとします。
(1) 車両に備え付けられた運賃メーターの表示額
(2) 事前確定運賃または空港定額等予め確定した運賃額
(3) 前各号の他、旅客運送サービスの対価として表示される額
(4) 有料道路を利用した場合の有料道路料金
(5) 駐車場を利用した場合の駐車料金
(6) タクシー等の配車サービスの利用に関連してサービス提供会社が定める各種料金 - チケットは、利用者が加盟タクシーに対してこれを提示することによって、利用者が加盟タクシーに対して負う前項各号の料金の支払債務を、当該チケットに設定された条件に従って会員が引き受ける効果を有するものとします。
- 会員および利用者は、加盟タクシーを利用したときはその都度、チケットに利用日、利用区間、利用金額、利用者名等を記入し、加盟タクシーの乗務員に交付するものとします。なお、乗車指定日は会員が記入し、利用日は利用者が記入するものとします。
- チケット1枚の利用限度額は(以下「チケット利用限度額」といいます。)は、当社が指定する範囲内で会員と当社が協議のうえ設定するものとします。
- 当社は、会員の依頼により、限度額を前項の定めた範囲内において、金1,000円(税込)単位で変更することができるものとします。
- 会員および利用者は、チケットの利用に際して、チケット利用限度額を超過した場合は、その超過額を、別のチケットを用いるか、または、現金にて加盟タクシーに支払うものとします。
- 会員は、本条第1項に基づき利用者にチケットを利用させる場合、利用者に本条第1項、同条第3項、同条第6項、同条第11項、第8条第2項および同条第3項に定める事項について説明し、これらを遵守させるものとします。
- 利用者によるチケットの利用に係る利用料金は、すべて会員の負担とします。
- 会員は、善良なる管理者の注意をもってチケットを利用し、管理しなければなりません。なお、本項に基づく義務は、会員が利用者にチケットを利用させた場合も免除されないものとします。
- 会員に交付したチケットを会員または利用者を除く第三者が利用した場合であっても、当該会員が利用したものとみなし、その利用料金はすべて会員が負担するものとします。
- 会員は、チケットの偽造、変造、抹消、変更、書き換え等の不正行為を行わず、または利用者を含む第三者をして当該行為を行ってはいけません。
- 会員および利用者は、営業のためにもしくは営業としてのみチケットを利用し、それ以外の用途・目的でチケットを利用または利用させてはいけません。
第8条(チケットの有効期限)
- チケットの有効期限は、会員と当社が協議のうえ当社が指定するものとし、チケットに表示された年月の末日までとします。また会員は、予めチケットを利用する年月日をチケットの券面に記載して利用する日(当日+帰庫するまで)を限定できるものとします。
- 会員は、チケットを有効期限内で利用し、または利用者に利用させるものとします。これにかかわらず有効期限を超えて利用した場合、会員は第13条に基づき利用料を支払うものとします。
- 会員は、有効期限の切れたチケットについて、自らの責任で速やかにはさみ、シュレッダー等により裁断する等利用不可能な状態にしたうえで廃棄するものとします。
第9条(チケットの仕様)
- 次の各号に定めるチケットに関する項目については当社が定めるものとし、当該項目は当社の都合により改定できるものとします。
(1) チケットひと綴りあたりのチケット枚数
(2) チケットのデザイン(大きさ、色、レイアウトなど) - 当社は、当社が設定する文字数の範囲内で、会員と協議のうえ、以下の内容をチケットに印字するものとします。
(1) チケットの利用限度額
(2) 会員の社名・利用部門名・有効期限・利用指定年月日・その他会員が希望する文言
第10条(債権譲渡の承諾等)
- 会員は、チケットの利用にともない加盟タクシーが会員に対して有する債権(以下「会員債権」といいます。)について、当該加盟タクシーが当社に譲渡することを予め承諾するものとします。
- 会員は、会員が加盟タクシーに対して有する債権(以下「反対債権」といいます。)と会員債権を相殺してはなりません。
- 会員は、当社に対し、反対債権の発生原因となった契約の解除権、取消権その他の抗弁を行使しないものとします。
第11条(請求事務手数料)
- 当社から会員に対する請求額の合計が当社所定の金額に満たなかった場合に、当社は会員に一定の料金(以下「請求事務手数料」といいます。)を課金できるものとします。
- 請求事務手数料は、チケット利用による料金が発生した時に徴収するものとし、当社は当該手数料をチケットの利用料金と同時に会員に請求します。
- 請求事務手数料は、当社所定の金額とします。
第12条(請求方法)
- 当社は、当該月の会員債権を末日にて締切り、集計します。当社は、会員に対し、当該月の翌月末日までに、会員債権に関する請求書(以下「請求書」といいます。)を発行してチケットの利用料金を請求するものとします。
- 請求書の送付先は、会員事項記載の場所とします。
- 会員が希望する場合は、当社は、請求書の発行に際し、当該請求の対象となる利用済みチケット全てを会員に送付します。
- 会員は、請求書の内容に異議のある場合、請求書受領後、遅滞なく当社に通知するものとし、会員および当社は協議のうえ、適切なチケット利用料金を確定させるものとします。尚、請求書の内容を修正する必要のあるときは、当社は新たに請求書を会員に発行するものとします。
第13条(利用料金の支払い)
-
会員は、当社に対し以下に定めるいずれかの支払方法により、チケットの利用料金を支払うものとします。
(1) 会員が請求書を受領した月の翌月末日(金融機関休業日の場合はその翌金融機関営業日とし、以下「振込支払期日」といいます。)までに、振込手数料を会員が負担したうえで、当社指定の預金口座に振り込むものとします。
(2) 会員が請求書を受領した月の翌月12日(金融機関休業日の場合はその翌金融機関営業日とし、以下「振替支払期日」といいます。)に、予め当社および集金代行会社との間で約定された金融機関の預金口座から口座振替の方法によりチケットの利用料金を支払います。 -
会員は、次の各号に定める事由をもって利用料金の支払いを拒絶できないものとします。
(1) 会員または利用者がチケットの利用にあたって第7条第3項に定める事項を記入しなかった場合
(2) 会員の管理下にあるチケットに紛失・盗難等の事故が生じ、当該チケットが第三者により利用された場合
(3) 会員または利用者が第7条第4項に定めるチケット利用限度額を超過して利用した場合
(4) 会員または利用者がチケット記載の有効期限を超過、または、利用指定年月日以外に利用した場合
(5) 前各号の他、会員または利用者が本規約に違反した場合
第14条(遅延損害金)
会員は、振込支払期日または振替支払期日から1か月以上支払を遅延したときは、当社に対して支払期日の翌日から年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第15条(チケットの追加発行)
- 会員がチケットの追加発行を希望するときは、追加発行の希望期日の7日前までに、当社の指定する方法にて、当社に対しチケットの追加発行の依頼書を提出しなければなりません。当社が当該追加発行を承諾した場合に、追加発行に関する契約が成立します。
- 当社は、次の各号に該当する場合、チケット追加発行の全部または一部の停止し、もしくは追加発行の拒否ができるものとします。
(1) 会員がチケットの利用料金の支払を遅延したとき
(2) 会員の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断したとき
(3) 会員がチケットの換金・転売等の不正使用を行ったとき
(4) 会員が希望する追加発行の数量が著しく過大であると当社が判断したとき
(5) 会員のチケット利用状況が適当でないと当社が判断したとき
(6) 会員が第16条第1項による届出を怠ったとき
(7) 会員が本規約に違反したとき
(8) その他当社が必要と判断したとき
第16条(届出事項の変更)
- 会員は、第2条に基づいて当社に対し届け出た会員事項に変更が生じた場合、速やかに当社所定の届出書を当社に提出します。会員は、会員事項について常に最新の状態を保つようにしなければなりません。
- 前項の届出がないために当社からの通知または送付書類その他のものが延着し、または到着しなかった場合には、通常当該送付書類等が到着すべきときに会員に到着したものとみなします。
- 会員が第1項の届出をしなかったことに起因して生じた損害について、当社は責任を負いません。
第17条(加盟タクシーとの紛議)
タクシーの利用料金にかかわるトラブル等の会員、利用者および加盟タクシーとの間で生じた紛議は、会員、利用者および加盟タクシーとの間で解決するものとし、当社は責任を負いません。
第18条(権利義務の譲渡)
- 会員は、当社の書面による事前の承諾なしに、本規約に基づき当社に対して有する権利を第三者に譲渡し、または当社に対して負う義務を第三者に引き受けさせることはできません。
- 当社は、会員または利用者がチケットの換金・転売等の不正使用を行ったことにより損害を受けた場合は、会員に当該損害の賠償を請求できるものとします。
第19条(退会)
- 会員は、当社所定の届出書を当社に提出することによって、退会することができます。
- 当社は、会員が第13条第1項各号に定めた支払期日までに支払いの義務を履行しない場合は、支払期日より20日以上の相当な期限を定めてその支払いを書面で催告し、当該期間内にその義務が履行されないときには、当社と会員との間に成立した本規約に基づく契約(以下「本契約」といいます。)を解除することができます。
- 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本契約を即時に解除することができます。
(1) 会員の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断するとき
(2) 会員がチケットの換金・転売等の不正使用を行ったとき
(3) 会員が本規約に違反したとき
(4) 会員が第3条に違反、または違反の可能性があると判明したとき
(5) その他会員が会員として不適格と当社が判断したとき - 当社は、理由の如何を問わず、3か月前に会員に通知を行うことにより本契約を解除することができます。
- 前四項により、会員でなくなったときは、会員は、チケットを利用しまたは利用者にチケットを利用させる権利のすべてを失い、第8条第3項に定める方法でチケットを廃棄するものとします。この場合、以下の料金についても会員は支払責任を負います(第14条の定めに基づき遅延損害金が発生している場合には当該金額を含みます。)。
(1) 会員でなくなる前に利用したチケットの利用料金の未払い分
(2) 会員でなくなった時に廃棄しなかったチケットが利用されたときの利用料金
第20条(権利不放棄)
当社が本規約にもとづく権利、権限または救済手段を行使しなかったこと、または行使が遅れたことは、その放棄とみなされることはなく、また、その権利、権限または救済手段の単独行使または部分的な行使が妨げられることはないものとします。
第21条(協議事項)
本規約各条項の解釈に疑義が生じた場合、または本規約に定めのない事項については、会員および当社は誠意をもって協議のうえこれを解決するものとします。
第22条(準拠法および裁判管轄)
本規約の準拠法は日本法とし、本規約に関する法的紛争の一切に関しては、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
愛のタクシーチケット株式会社
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